公開日:2021/07/23
ベトナムの新型コロナウィルス感染状況(2021年7月20日現在)
ベトナムでの新型コロナウィルス感染状況をお伝えします。(2021年7月20日時点)
【ベトナム全土】
・累計感染者数:60,180名
・累計死者数:334名
・新規感染者数(7日20日):4,335名(国内感染者数4,315名・海外からの入国後発症数20名)
・1週間(7/14~7/20)の新規感染者累計:26,398名 ※一日平均3.771名
【ベトナムでのエリア別(新規感染者数が多いエリア5か所)】※7月20日
1位:ホーチミン市(ベトナム南部) 3,058名
2位:ビンズン省(ベトナム南部) 444名
3位:ドンナイ省(ベトナム南部) 160名
4位:ティエンザン省(ベトナム南部)113名
5位:カインホア省(ベトナム中部)72名
現状の主なベトナム国内の新型コロナ感染対策(規制)
【ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省(実施済)、カントー省、ビンフック省、タイニン省、バリアブンタウン省、ティエンザン省、ロンアン省、ビンロン省、ドンタップ省、ベンチェ省、ハウザン省、アンザン省、バクリウ省、ソックチャン省、チャビン省、カマウ省、キエンザン省】
・7月19日午前0時より市内全域に最も規制が厳しい首相指示第16号(16/CT―TTg)に沿った社会的隔離措置を適用この措置は14日間にわたり適用予定 ※ホーチミン市は7/9から実施が継続している状況
首相指示第16号(16/CT―TTg)の社会隔離の詳細は以下
(1)全ての国民は自宅に待機する。
(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的、(b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的、及び(c)その他の緊急の場合等、本当に必要な場合に限って外出するよう求める。
(3)接触する際2メートル以上の間隔を保つ。会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない。
(4)企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。
・7月7日からホーチミン市から各省市を訪れる人の規制(緊急公電(5389/BYT-MT)
具体的には以下
1.ホーチミン市から各省市を訪れる全ての人(ホーチミン市で立ち止まらず通過した人を除く。)は、濃厚接触者に接触した者とみなされ、各省市に到着後7日間の自宅での医療隔離とその後7日間の健康観察を行う。
2.自宅での医療隔離中、到着当日、3日目、6日目に検査を受ける。
3.健康観察中は、周囲との接触を控え、人の集まる活動には参加しない。発熱、咳、のどの痛み、息苦しさ、味覚がない等の症状がある場合には、最寄りの医療機関に報告する。
【ハノイ市】
7月19日からハノイ市人民委員会公文書15号が発表
①19日午前0時から、ハノイ市全体に対し、コロナ対策措置を以下のとおり実施する。
・ハノイ市民に対して、仕事、生活必需品や薬等の購入、急病や天災等の緊急事態の場合を除いて、家に待機するよう要請する。
・5Kを厳格に実施し、最低でも2Mの間隔を維持する。
・職場、学校、病院以外の場所で5人を超えて集まらない。
・外出する場合はウェブサイトやアプリ(Ncovi、Bluezone)を活用して、常に医療申告を行う。
②真に必要を要しない全ての営業活動を停止する。活動が許可されるのは、工場、工事現場での活動、サービス業、生活必需品の販売業、レストラン(持ち帰りのみ)、銀行や企業を支援する活動に直接関係するサービス(公証役場、弁護士等)、輸出入業、郵便、通信、病院等である。いずれも、活動の際にはQRコードを用いた医療申告を実施しなければならない。
③営業活動を行う企業や工業団地はコロナ対策一般と感染者が発生した場合の対策案を準備し、毎日、感染拡大リスクの評価を実施しなければならない。
④ハノイ市や国の行政機関、企業は、働く者の50%がオンライン又は2シフト体制で勤務できるよう積極的に計画を考える。ハノイ市に属する行政機関については、出勤率が1/2を超えないようにする。IT技術を活用し、在宅ワークを行う。
⑤ハノイ市から他の省市への移動、またその逆について最大限控える。
⑥他の省市からハノイ市へ入市する場合、医療申告を行い、コロナ対策措置を遵守する旨、地方行政機関と取り決めをかわす。
⑦他の省市から物品の搬送を行う場合、事前に登録された場所にしか届けることができず、地方行政機関に報告を行い、出発地点と到着地点で医療申告を行わなければならない。運転手と車に同乗する人は、3日以内に発行された陰性証明書を所持しなければならない。
⑧公共交通機関は、稼働率を50%に抑制し、乗客の座席数も50%以下にする。個人の移動についても最大限控える。
⑨結婚式の開催を一時停止し、葬式については30人を超えない範囲で実施可能であるが、医療機関が厳格に監視を行う。
⑩企業の社長や工場主は労働者の送迎を管理する。新たな感染者を出さないようコロナ対策を厳格に実施し、毎日、地方行政機関に報告を行う。また、3 tại chỗの実施案を確実にしておく。
ベトナム国内の新型コロナウィルスワクチン接種状況
・7月18日に21,595 人が接種を受けている。
・同日までの累計で4,305,501 回の接種が行われた。うち1回接種:3,995,710 人、2回接種:309,791 人
日本とベトナムの往来規制
【日本からベトナムへの入国】
・入国には査証が必要。外交旅券、公用旅券所持者のほか、重要な外交活動に参加、従事する外国人、専門家、企業管理者、高技能労働者等に査証を発給。
入国時、陰性証明書の提示、医療申告が必要。14日以上の滞在者については、入国後14日間、原則指定隔離施設で隔離(現在は 21 日間に延長)、集中隔離後は自宅等で 1 週間の健康管理を行う。(実質隔離4週間)
【ベトナムから日本への入国】
・7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
・ 日本への全ての入国者は、当分の間、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
上記に加え、全ての入国者は、当分の間、入国時に検査を実施されるほか、各種防疫事項への誓約、必要なアプリの登録・利用等が求められます。
以上
ベトナムは4月末の新型コロナ市中感染が現在まで広がっている状況になっています。
今後も現地からの最新情報をお伝えしておきます。
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