公開日:2020/08/14
ベトナムにおける新型コロナ対策(COVID-19)に関する行政・刑事罰について
1はじめに
COVID-19について、しばらく市中感染が確認されていなかったベトナムですが、7月25日、99日ぶりにダナン市在住の感染者が確認されたのを皮切りに、初のCOVID-19により死亡者、邦人感染者の発生が立て続けに報道されました。
今後、再びCOVID-19対策が強化される可能性が高いので、今回は政府指示等に従わなかった場合の罰則等についてまとめていきたいと皆様も下記ご参考の上、十分にお気をつけください。
2 COVID-19に関する行政・刑事罰
2020年4月10日にハノイ市の司法省から、コロナについての法律上の規定を周知するよう報道機関に求めるオフィシャルレターNo. 925 / STP-PBGDLP(以下「オフィシャルレター925号」といいます)が発行されています。オフィシャルレター925号には、一般的に注意すべき内容がよくまとめられていますので、その内容を中心に記載していきます。なお、下記は当該書面の全てに明らかにしたものではないので、詳細が気になる方は原文の確認をお願い致します。また、記載は2020年8月5日までの情報に基づいていますので、その後の変更等にもご留意ください。
1パブリックの場でマスクをしない行為(オフィシャルレター925号1項)
公共の場でマスクを付けない行為については、政令176/2013 / ND-CP(以下「政令176号」といいます)11条1項により、最大30万VND(約1500円)の罰金が課せホーチミン市でも8月5日より市内の公共の場でマスクを着用しない者に処罰を課すとの発表がありましたが、これも前記の政令176号が根拠です。
2公共の場におけるマスクの投棄(オフィシャルレター925号2項)
公共の場で、使用済みマスクを定められた場所以外に投棄する行為には、政令155/2016 / ND-CP号第20条1項により、50万VND(約2500円)までの範囲で罰金が課せられます。投棄の場所が町中の歩道(原文を直訳的に表現しています。人の往来の多い場所という趣旨だと推測します)の場合には罰金の最高額が70万VND (約3500円)に増額されるとオフィシャルレター925号には記載されています。
3感染に関わる情報についての虚偽申告等(オフィシャルレター925号3項・9項)
1)行政罰
自身の健康状態または、COVID-19感染者との接触状況について隠蔽する行為は、政令176号11条2項により、最大200万VND(約1万円)の罰金が課せられますなお、政令176号1項2号によれば、当該政令の適用範囲は「…犯罪ではない…」行為に対する行政罰と規定されていますので、下記の刑事罰が適用される場合には、行政罰は課されない関係にあるものと考えます(下記第5項「隔離指示に従わない行為」、第6項「飲店等が自粛の指示に従わない場合」も
同様です)。2)刑事罰
医療申告について、COVID-19の感染を生じさせ得る不十分又は不誠実な申告を行った者は刑法240条の「人に危険な感染症を拡散する罪」により処罰されます。刑法240条によれば、原則5000万VND(約25万円)〜2億VND(約100万円)の罰金、又は1年以上5年以下の懲役刑となりますが、当該行為によって感染が拡大し死者が発生した場合等には、更に刑が加重される可能性があります。
4 COVID-19について虚偽の情報を流布する行為(オフィシャルレター925号10項)
1)行政罰インターネット
上又はその他の通信網上に、COVID-19に関わる虚偽の情報又は誤った事実を投稿等する行為は、政令15/2020 / ND-CP号99条2項・4条4項により最大1500万VND(約7万5000円)の罰金が課せられます。なお、同政令には、政令176号1項2号と同趣旨の規定が存在しないため、行政罰と刑事罰の適用関係がなく明らかではありません。常識的に考えれば統一的に運用され刑事罰の優先適用となるはずですが、根拠規定はないので注意が必要です
。2)刑事罰
また当該行為は、刑法288条「コンピューターネットワーク、通信ネットワークに情報を違法にアップロードするか、使用する罪」により、3000万VND(約15万円)〜2億VND(約100万円)以下の罰金、または3年以下の非拘束矯正又は6月以上3年以下の懲役刑に課せられる可能性のある行為で、行為態様や発生した結果によってはさらに刑が加重される可能性があります。
5隔離指示に従わない行為(オフィシャルレター925号7項・8項)
1)行政罰
隔離場所からの逃走、隔離に関する規制の不遵守、その他COVID-19の流行を防ぐために必要とされる措置を拒絶する場合には、政令176号10条2項により、最大1000万VND(約50万円)の罰金が課せられます
。2)刑事罰
①上記の行為は、刑法240条の「人に危険な感染症を拡散する罪」により、5000万VND(約25万円)〜2億VND(約100万円)の罰金、又は1年以上5年以下の懲役刑に課せられる可能性があります。また、上記にも記載しましたが、当該行為によって感染が拡大し死者が発生した場合等には、更に刑が加重される場合があります
。②更に、同様の行為により、他者に1億VND(約50万円)以上の損害を生じさせた場合には、刑法295条「労働安全、安全衛生、人の多い場所の安全に関する規定に違反する罪」に該当するとして、2000万VND(約10万円)〜1億VND(役50万円)の罰金、3年以下の非拘束矯正又は1年以上5年以下の懲役の懲役に課せられる場合があります。なおなお、死者を生じさせる等、生じさせた結果が更に拡大する場合には、同条も刑を加重しています。
6飲食店等が自粛の指示に従わない場合(オフィシャルレター925号4項・12項)
1)行政罰営業
自粛の指示に従わない場合、政令176号11条4項・4条5項により、1000万VND(約5万円)〜2000万VND(約10万円)(法人ではなく個人に対する罰金は半額となります)の範囲で罰金が課せられます
。2)刑事罰飲食
店の中でも、バー等については、オフィシャルレター925号及び最高裁の2020年3月30日付45 / TANDTC-PC通達によると、自粛の指示に従わずに他者に1億VND(約50万円)以上の損害を生じさせた場合には、刑法295条「労働安全、安全衛生、人の多い場所の安全に関する規定に違反する罪」より、2000万VND(約10万円)〜1億VND(約50万円)の罰金、3年以下の非拘束矯正又は1年以上5年以下の懲役の懲役に課せられる場合があります。繰り返しになりますが、死者を生じさせる等、生じさせた結果が更に拡大する場合には、刑が加重される可能性があります。