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  • ベトナムにおける化粧品に関わる規制の概要(前編) 公表手続き、成分に関する制限について

公開日:2021/06/25

ベトナムにおける化粧品に関わる規制の概要(前編)
公表手続き、成分に関する制限について

化粧品いろいろ

 

1. はじめに

最近はやや韓国メーカーに押されぎみな気もしますが、海外で人気のある日本の製品の一つとして化粧品をあげることができます。
そこで、本稿ではベトナムにおいて日本製の化粧品を輸入して販売する場合や日系メーカーがベトナムで化粧品を製造して販売する場合等において関わりがあり得る法規制についてその概要を記載します。
今回は内容が長くなりますので、流通するために必要な手続きや成分に関する規制を前編として、表示や広告に関する規制を後編として記事を二つに分けます。

化粧品クリーム

 

2. 化粧品の定義

ベトナム法上、化粧品は、洗浄、芳香、外観の変化、身体の消臭・健康状態の維持を主な目的として人体の外的部分(肌・毛髪・手足の爪・唇・外部性器等)または歯および口腔粘膜に接する物質または製剤をいうとされています(通達06/2011/TT-BYT号(以下「通達06号」といいます)。

ガントリークレーン

 

3. 化粧品公表手続き

1)化粧品をベトナムで流通させる際には、当該流通させたい化粧品について、国家機関に対して化粧品公表手続き(ベトナム語:Quy định về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm)を実施しなければなりません(通達06号第3条第1項参照)。
なお、同一の化粧品であっても複数の輸入業者から当該化粧品を取得する場合、それぞれの輸入業者ごとに公表手続きが必要となります。通達06号は、化粧品を流通、または輸入する者の情報の特定を必要としているからです。

2)化粧品公表手続の概要は以下のとおりとなります。
① 手続に必要な書類(詳しくは、通達06号第4条他をご確認ください)
• 化粧品公表申告書(ベトナム語:Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm)
• 製造業者から流通業者への委任状
※なお、自由販売証明書(CFS)の取得については、通達06号の一部を修正する2020年12月31日付け通達29/2020/TT-BYT号の第1条により、CPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定)の加盟国については、不要となりました。日本はCPTPPの加盟国なので日本から輸入する化粧品については、CFSは不要となります。
② 発行期間:輸入化粧品の公表手続を行うために、保健省に必要な書類を提出してから、3営業日以内に化粧品公表証明書が発行されると法令上は規定されています(通達06号第7条第2項)。
③ 費用:VND500,000 / 商品(通達277/2016/TT/BTC号別紙)

化粧品横置き

 

4. 化粧品の成分に関する制限

ベトナムはASEAN Cosmetic DirectiveをASEAN諸国と統一規定し、特定の成分を含む化粧品はベトナムにおいて流通できないことになっています(通達06号第14条)。

                                                                                         禁止成分
以下の成分を含有する化粧品については、ベトナムでの流通が禁止されている。
(a) 付録 II(Annex II)に列挙された条件付禁止成分。
(b) 付録 III(Annex III)パート 1 に列挙された濃度および許容範囲を超えた、又は条件を満たさない成分。
(c) 付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙されていない着色剤(髪を染めるための着色剤を除く)。
(d) 付録 IV(Annex IV)パート 1 に列挙された使用条件を満たさない着色剤。
(e) 付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙されてない保存剤。
(f) 付録 VI(Annex VI)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた。又は条件を満たさない保存剤(保存剤の機能ではなく、特殊な使用方法として取扱われる場合を除く)。
(g) 付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙されていない紫外線吸収剤。
(h) 付録 VII(Annex VII)パート 1 に列挙された内容量の許容範囲を超えた、又は条件を満たさない紫外線吸収剤。
なお、製造工程において付録 II(Annex II)に列挙された成分を完全に除去することが技術的に難しいと認められ、かつ 通等06号の第 13 条に規定する安全性が確保されている場合には、その成分の含有は許容されます。

具体的な成分については下記のURLから、SEAN Cosmetic DirectiveのTechnical Documentsをご確認くださ(英語で内容を確認することができます)。
https://aseancosmetics.org/asean-cosmetics-directive/
なお、上記の付録(Annex)に列挙されている物質の使用に関する規定は、ASEAN Cosmetic Associationの決定に応じて変更されるので、注意が必要です。

島崎 雄太郎 【執筆者】島崎 雄太郎 Facebook 弁護士法人キャストハノイ支店長
日本国弁護士
ベトナム外国弁護士
2016年に司法試験に合格し、司法修習(70期)を経て国内法律事務所に勤務。企業法務や一般民事事件等を手がける。2019年から弁護士法人キャストに参画。 弁護士法人キャストHP https://cast-vietnam.com/
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