公開日:2020/06/12
ベトナム・タイ・カンボジアなどの入国制限について(6/8時点)
新型コロナウィルス禍におけるベトナムでの水際対策について
ベトナム国内の新型コロナ状況(6/8時点)は以下になります。
・累計感染症例:331名(新規3名)
・治癒:313名(11名増)
・隔離対象者:9,088名(病院で集団隔離:72名、その他集団隔離施設:7,150名、自宅隔離:1,866名)
ベトナム国内では50日間以上連続でコミュニティー感染症例が発見されない状況になっており、現状での新型コロナへの感染リスクは海外からの渡航者だけになっています。
ベトナム生活者目線の感覚ではコロナは過去の出来事になっている感じです。
ベトナム政府の方針も「水際対策、市中感染の根絶隔離」になっており、海外への玄関口は現時点では閉ざされてはいます。一方日本政府もインバウンド復興に向けた一環で,新型コロナによる往来制限の緩和について,ベトナム、タイ、オーストラリア,ニュージーランドとの協議を開始する予定でもあり、当該4か国が選ばれた理由は,新規感染者を抑え込んだことと,日本との緊密な経済関係を有していることによるものでもあります。
今回は現時点のベトナムやタイ、カンボジア、ミャンマーの入国規制や国内の行動規制についての現状を共有致します。
ベトナム
入国制限 | ・全ての国・地域からの外国人の入国を停止。(ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者 等)に対しては,必要であれば査証を発給。在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる 。隔離施設に許容スペースがないことにより,ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れ停止。現状はバンドン空港(ベトナム北部)での受け入れ。ラオスとカンボジア国境を往来するメインゲート,サブゲートを一時停止。5/23付けで、ベトナム政府の「COVID-19感染拡大防止と管理運営委員会」が、文書2847/CV-BCDを発出したことを受け、ホーチミン市とビンズン省は外国人のベトナム入国希望に関するレターを発出。その内容は事前に特例入国申請を行い、認めた場合への入国時には2週間隔離施設での隔離、隔離終了後も2週間自宅隔離(ホテル含む)が規定されています。現時点では入国後に実質4週間隔離されるとの解釈になります。 |
行動制限 | ・入国後,独立した区域での検査,強制医療申告,居住施設での隔離を実施。すべての入国者を対象に14日間の集中隔離を行う。投資家,専門家,高技能労働者の場合,企業の経営者及び当該地方の医療機関がその隔離を監視し,絶対に市中へ感染を拡大させないことに責任を負う。( 投資家等についても集中隔離の対象) ・カラオケとディスコも営業許可(6/9)。サービス業全て通常通りの営業,スポーツ活動や大人数が集うイベントなどの開催を許可。商業・サービス施設に対し,マスク着用や手指の消毒など安全確保措置を要請。特に,レストランや飲食店のようなサービス施設に対しては,手指の消毒のみ求める。・公共スペース,事務所ビル・学校の周辺,公共交通機関において,マスクの着用,手指の消毒,個人衛生確保が引き続き義務付けられる。※実態はマスク着用率も下がっている。 |
タイ
入国制限 | ・入国を原則禁止。ただし,タイ国籍者,労働許可証を有する外国人,外交団・国際機関の職員及び政府の代表などに限り,健康証明書(出発の72 時間以内発行)及びタイ側在外公館発行の許可証の提示で入国可能(外国人のトランジット客は不可)。 |
行動制限 | ・5/29 タイ政府は, 6/1 からの社会的隔離の追加緩和として以下を発表。隔離策の主な追加緩和:県の越境移動制限緩和,タイ古式マッサージの再開,ショッピングセンター・会議場・博物館等の開館時間を2100まで延長(これまでは 20 時 まで)。スポーツは 10 名まで許容。映画館・劇場は 200 名以下で再開。継続する主な隔離策:夜間外出禁止令(2300-翌0300)今後,14 日毎に状況評価し,隔離策を見直しを行う。また, QR コードを利用したアプリによる入退場者情報の管理システム「タイチャナ」を導入し,事業者及び施設利用者に登録を呼び掛けている。 |
カンボジア
入国制限 | ・全ての外国人渡航者に対し,査証免除及び観光査証,e visa ,到着査証の発給を当面停止。入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。 発給済みのビザについては,引き続き有効かつ国内での延長申請が可能。観光査証の発給を得てカンボジア国内にいる短期旅行者については,特別措置として,本年 6 月まで1か月ずつ同査証の延長が認められるほか,出国手段がない者については出国が可能になるまで申請無くとも同査証が自動延長される。・入国時に,カンボジアに向けての渡航の72 時間前以内に滞在国の保健当局から発行された,新型コロナウィルスに感染していないことを証明する健康診断書,及び保険額が 5 万米ドル以上の保険証書の提示の義務付け。 |
行動制限 | ・カンボジアに入国する全渡航者(カンボジア人を含む)に対し,入国後,カンボジア政府指定の場所にて, PCR 検査を実施し,検査結果判明まで待機を義務づける。検査の結果,1人以上の陽性者が確認された場合は,同一行程で入国した全渡航者に対し,カンボジア当局が指定した場所にて14日間の隔離を実施。陽性者が確認されなかった場合は,全渡航者に対し,地方・保健当局等の観察下において,自宅での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度 PCR 検査を実施。・タイから帰国した5 万人以上の出稼ぎ労働者に対し, 14 日間自己隔離するよう命令。・全国の学校,映画館,カラオケ,クラブ,カジノ,スパ,マッサージ等を閉鎖。宗教的集会,コンサート等の禁止。 ・博物館については,6/1 から再開を許可。選手が集まってのトレーニング,ジムの営業,スポーツのリーグ開催を禁止しているが, 6/1 から,無観客且つ100 名以下で行われるスポーツやトレーニングの実施を許可。 |
ミャンマー
入国制限 | ・ミャンマーに入国する全ての外国人に対して,新型コロナウィルス陰性証明書(ミャンマーに向かう航空機出発の 72 時間 以内発行)の提示を義務付け。・全ての外国人に対し,新規査証発給及び査証免除を6/15 まで一時停止。(ただし,外交団,国連機関職員,航空機等のクルーは例外あり。)・全ての外国人の陸路での入国を禁止。・中国湖北省,韓国大邱及び慶尚北道に過去14 日間に滞在歴のある者につき,次の発表があるまで入国を認めない。 |
行動制限 | ・ミャンマーに入国する全ての者(外国人含む)は,ミャンマー 入国後21日間の施設隔離と7日間の自宅隔離を義務付け。・5 人以上の集会禁止(職場での就労・会議・研修,飲食店での飲食,学校(大学を除く),通勤・通院,買い物,物流,裁判,コロナ対策活動,葬儀,緊急 の場合を除く)・国内全14 地域・州のうち 8 地域・州(ヤンゴン,マンダレー,ザガイン,エーヤワディ,カレン,カヤー,カチン,シャン)及びネーピードーのほぼ全域に夜間外出禁止令(概ね午前 0 ~午前 4 時)。・ヤンゴン市内2 地区(マヤンゴン地区,インセイン地区)の住民に対し自宅待機令(ただし,政府機関,企業等への通勤者を除く等,例外あり。) |
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