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公開日:2020/08/07

ベトナム人事の基本⑫(ベトナム労働法上で試用期間中の社会保険料加入について)

ベトナム ホーチミン 試用期間 社会保険 労働法

在ベトナム日系企業からよくご質問頂く、採用したベトナム人スタッフの試用期間中の社会保険について解説致します。ベトナム労働法上で試用期間中の社会保険加入についてはいろいろな解釈があります。
今回は実際の運用面での実態を説明致します。
まずベトナム労働法上では以下で記載されています。

第 168 条 社会保険,医療保険,失業保険への加入
1.使用者,労働者は強制社会保険,医療保険,失業保険に加入しなければならない;労働者は社会保険,医療保険及び失業保険に関する法令の規定に従った制度を享受することができる。
使用者,労働者が労働者に対するその他の保険に加入することを奨励する。
2.労働者が社会保険制度を享受して休業している間,使用者は労働者に対して賃金を支払う必要はない。但し,両当事者が異なる合意をする場合を除く。
3.強制社会保険,医療保険,失業保険に加入対象でない労働者については,社会保険,医療保険,失業保険に関する法令の規定に従って使用者が労働者に対して支払う強制社会保険,医療保険,失業保険の費用に相当する額につき,使用者は労働者に対して賃金に追加して支払う責任を負う。

 

そもそも試用期間中は労働者なのか?

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労働法第3条の1に記載される【労働者】の内容

【労働者】とは、満 15歳以上で、労働能力を有し、労働契約に基づいて就労し、賃金の支払いを受け、雇用者の管理を受ける者をいう。 試用期間契約書は厳密に言うと労働契約ではないため、【労働者】では無いとは言えます。但し実態としては【労働者】であるとの解釈も否定しきれない点が悩ましいです。

実務面では「試用期間契約書」と「労働契約書」を2つに分けて運用することをお勧めします。
試用期間中の社会保険については、労働法では労働契約を締結する前に単独の試用契約を締結できることは
オフィシャルレター(No. 2447/LDTBXH-BHXH)が出ています。その観点で試用期間中は社会保険義務が無いとの理解が一般化しています。

労働契約書を一つにして試用期間をその労働契約書内に記載すると、労働契約が成立する為、【労働者】としての解釈が成り立ちますしその場合には社会保険料は強制加入との指摘される可能性もあります。ベトナムの法律は理論矛盾や不整合な点があるのも特徴とは言えます。もちろん労働契約書内に「試用期間」の記載のみで社会保険に加入していない場合もあります。

実態としても労働局や税務査察時に試用期間中の社会保険料支払いについては指摘された事例はほとんど存在しないです。日系企業の多くは試用期間中に社会保険料について納付はしていないとは思います。
感覚値ですが、試用期間中に社会保険に加入している日系企業は20%以下ではないかとは思います。

 

以下の条文を根拠に社会保険料相当分を給与とは別に請求された場合の対策について

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「3.強制社会保険,医療保険,失業保険に加入対象でない労働者については,社会保険,医療保険,失業保険に関する法令の規定に従って使用者が労働者に対して支払う強制社会保険,医療保険,失業保険の費用に相当する額につき,使用者は労働者に対して賃金に追加して支払う責任を負う」

上記条文があるため、試用期間中の労働者から社会保険は加入しない場合については、社会保険に相当する費用を賃金として支払って欲しいと要求を受ける場合もあります。そもそも「3.強制社会保険,医療保険,失業保険に加入対象でない労働者」とは具体的に誰を対象にしているかが明確ではございませんが、解釈としては複数会社に所属している兼業者や自営業者で且つ会社に所属している人が対象にしているとは思います。

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とは言え、試用期間中で社会保険に加入していない人も対象との解釈も成り立ちます。
その為、「試用期間契約書」内に賃金項目に「社会保険料相当額も含む」と記載しておき、追加での請求される論拠を無くす事を実務面では対応している場合もあります。試用期間契約書を再度ご確認頂き、入社後にスタッフとのトラブルをさける必要はあります。事前にリスク管理を徹底するならば企業側から「労働局」にレターで確認する方法もあります。法律事務所に確認するとの方法はございますが、「労働局」からレターを提示されていれば明確になるとは思います。

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