公開日:2020/10/02
2021年施行のベトナム改正労働法のポイント
外国人労働者(日本人労働者)に影響があるポイントは?
来年一月一日からベトナムでは新労働法が施行されます。今回は外国人(日本人)に影響がありそうなポイントに絞って説明致します。
1 労働許可書免除対象
新法では労働許可書の免除除対象に「ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人」が新しく加わりました。ベトナム国籍の方と結婚(奥様・旦那様)されている方は労働許可書が無くても働ける事になります。結果的に新卒者や実務経験が少ない方、など現状の労働許可書要件を満たさない方でも問題なく働けます。企業側の立場に立つと煩雑な労働許可申請準備を行わないで早く雇用することができます。
2 労働契約の種類
新法では① 期間の定めのない労働契約と② 36か月以内の有期労働契約の2つの種類に整理されました。有期契約の解除は事前通知により解除可能です。・12か月未満:3日以上前・12か月以上:30日以上前になります。有期契約の更新は一度だけ認められる点は従来と変わらず、更新後に期間満了後も労働関係が継続する場合、期間の定めのない労働契約へ移行するとされています。外国人に対しては「有期労働契約」のみ締結できるとされました。結果的に外国人に対しては日本で言われる「正社員(期間の定めがない契約)」は存在しない事になります。もちろん日本からの駐在員は出向形態になり以前と変わらないですが、現地採用の場合は有期契約しか存在しなくなるとの理解が必要です。
3 試用期間の期間
改正前のベトナム労働法では試用期間を最大60日間とされていましたが新法では「管理職」に限り最大180日間の上限になりました。日本人・ベトナム人の管理職採用を行う企業の立場では60日間で見極めすることに限界がある場合も多かったですが、今後は約6か月の試用期間中に見極めを行い、本採用にするかしないかの判断が出来るようになります。企業側の立場では管理職採用時には見極め期間を長くできる事はメリットが大きいとは思います。
ベトナム労働法は日本の労働法と比較すると労働者保護が強いなどのご意見もありますが、今後も改正労働法を正しく理解して採用・人事管理を行って頂きたいです。
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