公開日:2018/03/16
日本への一時帰国や出張での消費税免税店活用について
ご存じの方も多いとは思いますが、日本人でも日本非居住者であり、一定の条件を満たせば日本の免税店では8%の消費税を免税されます。
日本の免税店数も40532店舗(2017年4月時点)で前年よりも774店舗も増加しています。
今後の東京オリンピックに向けても増加することが予想されています。
※詳細はこちら
日本人の消費税免税条件?
❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
以上になります。
誤解が多いのは2年以上海外滞在しいている日本人が対象では無く、2年未満の海外滞在ででも海外法人で働いていれば条件は満たしています。入社半年でも大丈夫です。
消費税免税の対象物品について
・一般物品(家電製品、靴、カバン、衣類、時計、宝石、民芸品など)
・消耗品(食品、化粧品、医薬品、飲料など)
※共に同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上
免税店で購入する方法
基本的にはパスポートを提示すればお店の人が申請を行って頂けます。
ベトナムの場合はレジデンスカード(一次滞在許可書)などの提示を求められる場合もありますが、ほとんど手間はかからないです。
東京都内の主要なお店は百貨店を含めて免税店になっています。事前に免税店であるかを定員さんに確認しても良いかも知れません。
日本人が免税申請出来るのは、海外就労者としてはありがたい制度になります。
ぜひ爆買している外国人観光客を観察しながら一時帰国時には消費税免税で購入してみてください。