公開日:2019/05/31
ベトナム海外送金規制について(法人向け)
今さら聞けない?ベトナムから海外へ送金する際の注意点
ベトナムに駐在をされている皆さまの多くは、現地法人代表となって初めて経理事務を行う方も多いかと思われます。
そこで今回は、駐在も長くなり今さらスタッフに聞くのもはばかられる海外送金の規制についておさらいをさせていただきます。
そもそもベトナム国外への送金規制が厳しい理由は?
ベトナムは中央銀行が為替相場を一定に保つため、市場への介入をしており、外貨管理には敏感な国です。
中国に駐在経験のある方は、ほぼ同様な仕組みのため馴染みが深いかもしれません。
先日、アメリカから為替操作国の認定される可能性がありましたが、現段階では監視対象でとどまっています。
為替相場介入の狙いは?
ベトナム政府は2000年代前半の高成長により起きたインフレを抑制するため、
2011年からインフレ抑制・マクロ経済安定化の路線へとシフトチェンジしています。
※それでもGDP成長率は約7%/年、十分高成長ですが。。
その実行部隊であるベトナム中央銀行の目的は、
・ベトナムドンの通貨価値の安定
・インフレ率の抑制
・貿易収支の安定化
・外貨準備高の積み上げ
となっていますので、目的達成のため為替市場への介入を行っており、 現在のところはゆるやかなベトナムドン安へと誘導しています。(対米ドルで年2-3%程度のドン安)
実際にベトナム国外へ送金をするにはどうしたらいいのか?
多くの外資企業がベトナムへ進出をしており、海外との盛んな現在、ベトナム国外への送金は原則可能です。ただし、規制に従い各種の書類を用意する必要があり、手間をかけずに行うことは出来ません。
各銀行により求められる書類は異なりますが、大まかには以下のような書類の提出が必要です。大枠としては実際の需要に基づいていれば支払可能というイメージです。
資材や製品の売買のお支払の場合
・売買契約書
・売主(海外)からの請求書
・輸入通関証明書(ベトナム税関発行)
ベトナムに資材や製品が入った証明を基に支払が出来る、というイメージです。
コンサル契約などのサービスの対価のお支払の場合
・契約書
・サービス提供側からの請求書
・サービス内容が完了した証明書(サービスを受ける側、提供側どちらも発行可能)
親会社との間での技術支援料などの名目が多いようです。
細かい記載内容などは取引のある銀行で確認が必要となります。
どちらのお支払の場合も契約書、請求書は会社の監査や税務会計などにも使用しますので、ベトナム語を併記しておくのが望ましいでしょう。
クイックベトナムインターン生 とかげさん