公開日:2021/10/29
海外在住者の運転免許証の更新に係る特例について
1. はじめに
今回は、海外在住者対象向けに日本の運転免許書の更新に係る特例について共有します。
現在もベトナムから日本への渡航時にはPCR検査の陰性証明、帰国時の待機期間(14日間)や再入国時の隔離対応など、新型コロナウィルス対策の規制が続いています。
その為、ベトナムを含めて海外在住の日本人も長期間帰国を控えている場合も多いです。
結果的に日本の運転免許書の更新忘れやそもそも有効期限が失効している場合もあります。
お困りやお悩みの方も多いかとは思いますが、日本の警察庁は海外渡航制限などを勘案して特例を公表しています。そのポイントをお伝えします。
2:運転免許の有効期限が失効している場合
失効期間が3年以内であれば更新手続きが出来ます。
但し日本への帰国後1ヶ月以内に手続きをする必要はありますので注意が必要です。
必要書類としてはベトナム(海外)在住を証明する為にパスポートでの日本出国スタンプから、今回の帰国スタンプまでが確認できることや自動化ゲート等を利用し出入国のスタンプが確認できない場合は入国管理局発行の出入国記録準備しなければならないです。
当然ですが通常の更新時にも必要な以前の運転免許証(期限が失効している)や本籍記載の住民票などの準備も必要にはなります。
3:海外赴任中の方と海外赴任予定者について
海外赴任中の方が一時帰国時や海外赴任予定者は通常の更新期間前はいつでも更新することが出来ます。通常の更新期間は免許証の有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後の2ヵ月間になります。今回の特例では更新期間前であればいつでも更新が可能になっています。あまり有効期間を無駄にすることはしたくは無いですが、早めに更新することで一般的な有効期間5年(免許取得後5年未満や違反運転者は3年)に更新しておけば長期間海外滞在や帰国しなくても安心ではあります。