公開日:2017/09/15
駐在員事務所で採用活動する場合の注意点
ベトナムへの進出形態で一番早く、海外拠点を設立する方法は駐在員事務所設立になります。
駐在員事務所はベトナムにおける法人格を有さないため、直接利益が発生するビジネスや投資活動を行うことはできません。結果的に駐在員事務所では、本社との連絡業務、ベトナムでの案件の実施促進、ベトナム側パートナーと締結した契約の実施監督、ベトナムでの商品・サービス供給を目的とした市場調査等のために限られます。
簡単にお伝えすると、売上を計上することは出来ないため、日本本社から見るとコストセンターとしての役割にはなります。
今回は駐在員事務所を設立した後に駐在員事務所でベトナム人スタッフやに日本人スタッフを雇用する際の注意点をお伝えします。駐在員事務所が採用する場合に制約条件があると思って頂きたいです。
【駐在員事務所採用の注意ポイントは2点】
詳細内容はベトナム政府議定 75/2014 ND-CPに記載されています。
(発行日:2014年7月28日)※運用は2014年9月15日~
1点目:人材を採用する際はベトナム人・日本人を問わず、ハローワーク(職業サービスセンター)を通す必要があります。
求人登録を行い、15日以内にハローワーク(職業サービスセンター)から該当者の推薦がない場合は自社で採用活動を行って良いと規定されています。※自社の採用活動とは紹介会社経由、求人広告経由、自社縁故採用含めての採用になります。
→日系企業が望むような人材は推薦されないため、事務手続きだけ行っているのが実態にはなります。
2点目:正式に採用が決まった場合はその方と駐在員事務所との雇用契約書を入社日から7日内にハローワーク(職業サービスセンター)へ届け出を提出する必要があります。その際に手数料も支払う必要があります。
→非常に理不尽な制度ですが、政令で規定されている規則にはなります。
指定ハローワークのURLは以下
1/ FOSCO
2/ VIE CLAM
※現実的にはハローワークではベトナム語でのやりとりになり、駐在員事務所の日本人責任者が対応することは難しくなります。
弊社にご相談頂ければ申請手続きも代行させて頂きますのでお気軽にご相談くださいませ。