公開日:2020/08/28
退職時のレジデンスカードの取り扱いについて
外国人(日本人含む)がベトナム就労時に必要な「労働許可書(ワークパミット)」と「一次滞在許可書(レジデンスカード)」について退職時に一体どのように手続きすればよいのでしょうか。雇用主側・退職者側から退職時のレジデンスカードの取り扱いに関してご相談を頂くことが多いため、今回本コラムにて実際の運用事例なども交えて説明致します。労働許可書(ワークパミット)と一次滞在許可書(レジデンスカード)は入社時に雇用主(会社)が手配する為退職時には会社へ返却するとの思い込みが多いです。労働許可書と一次滞在許可書は目的や性質が異なる為取り扱いが違います。
労働許可書と一次滞在許可書についてのリンクはこちら
日本人現地採用雇用されている企業・退職を検討中の求職者の方は、改めて下記ご確認頂ければと思います。
レジデンスカードの取り扱いについて
雇用主(会社側)は、退職者個人のレジデンスカードを保管する義務は原則ございません。
(ただし、労働許可書(ワークパミット)は、退職者含めて会社にて保管義務があります)
退職者(個人)はレジデンスカードを保有していないとベトナム滞在と出入国が出来なくなります。その為レジデンスカードを雇用者(会社側)が失効手続きをする場合は以下の対応が必要になります。
企業側・実際の運用面は?
各社の会社規定、退職が会社都合か本人都合なのか、会社との本人との関係性により各社対応が異なります。
大きく分けて二つの対応(A・B)がございます。
A: いずれはレジデンスカードの有効期限が無くなるため、そのままご本人に渡す場合
※日本帰国後に郵送対応や、他社(ベトナム国内)に転職後に戻してもらう場合もあります。退職しても元雇用側から失効手続きを行わなければそもそもの有効期間内は利用が可能です。
B: 退職日にレジデンスカードの失効手続きを開始して、2週間以内は出国時に証明できる滞在ビザを退職者へ渡す場合
Aのやり方は問題ないのか?
Aの方法を採られている会社様は実際にあります。
大体は帰国後退職者から郵送して頂いており、きちんと返送して頂けることが前提となります。労働許可証もレジデンスカードも失効届出の制度がありますが、元雇用主様側さえ問題なければ、レジデンスカードについては期限が切れるまでそのままにしておいても当局から指摘されるリスクは低いです。但しレジデンスカードを返却しない場合、当人が犯罪を起こしたりした場合は元雇用主(企業側)に何らかのリスクを負う可能性はあります。労働許可証失効届出をしたものの、レジデンスカードの失効届出をしない場合、実態としてはしばらくレジデンスカードの使用は可能です。労働許可書の管轄は労働局になります。レジデンスカードの管轄は入国管理局となり管轄が異なり、直結していないことにより隙を生んでいるようです。外国人のレジデンスカード重複の管理もできていないため、中にはレジデンスカードを2枚保有している方もいらっしゃいます。
Bの対応の場合は?
保守的な対応とは言えますが、退職後は前職の労働許可書に紐づいているレジデンスカードを失効させる事も正論にはなります。レジデンスカード返納後に発給されるのは、いわゆるレジデンスカード失効に伴う滞在ビザになります。滞在ビザがパスポートに貼られるのか、別紙をもらえるのかは不明ですが、別紙の滞在ビザも存在しているそうです。
退職者・円満退職を心掛けましょう
レジデンスカードが手元にないと、出国することができない・ベトナムに滞在する権利が無くなるなどリスクが多いです。円満退職であればあまり問題はありませんが、退職時にトラブルを起こすと本件のレジデンスカードに関しても雇用側にご相談・調整しにくくなります。ベトナム国内に留って転職活動をする場合は、特に注意が必要です。退職タイミングや会社への切り出し方については、極力迷惑を掛けないようご配慮頂ければと思います。
円満退職についてのコラムはこちら
※2020年8月12日現在の情報となります。
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