公開日:2021/06/04
【2021年】ベトナム国内転職時のビザ更新のための一時出国は必要か?
ベトナムのビザについて、どのような印象をお持ちでしょうか?
法律改正がたびたび入ることや、そもそもややこしいという印象から、よく分からないとさじを投げている方が多いのではないでしょうか?
現在ベトナム国内で就職・転職が決定しビザの更新を行う場合、ベトナム国外への出国は(書類等に不備がなく条件が整っている場合は)基本的に不要です。2021年現在の運用方法や、具体的なビザ更新方法についてご紹介いたします。
※実際の運用については申請タイミング・各省・企業・個別ケースによって異なる場合ございます。詳細はご転職・就職先企業にご確認ください。
ベトナム国内転職時のビザ更新のための一時出国は不要
ベトナムで就職が決まった際、ベトナム国内にいたままビザ更新(入国目的の変更)ができるのは、具体的には以下のような方になります。
・すでにベトナム国内で働いている方(現職で労働許可書・レジデンスカード取得済)
・観光ビザで滞在中の方
・学生ビザで滞在中の方
ですが誰でも更新ができるわけではなく、以下の 4 つのどれかに当てはまる方のみとなります。(いずれも証明が必要になります)
(1)ベトナム法令に従い、ベトナムで投資している外国人投資家又は外国組織の代表者
(2)招聘又は身元保証を行う個人と親、配属者又は子の関係にある場合
(3)ベトナムで勤務する目的で、法人又は組織から招聘/または身元保証され、かつ労働許可証/または労働許可証免除承認書がある場合
(4)電子ビザでベトナムに入国し、かつ労働許可証/または労働許可証免除承認書がある場合
現在ベトナムで就職されている方のビザ更新のケース
現職にて労働許可書・レジデンスカードを取得されている方の場合、もともと一時出国は不要ではありました。
ですが実運用としては、転職者様自身が日本への一時帰国や海外旅行を希望されたり企業より指示があったりと、転職のタイミングで一時出国をされるケースが多かったです。
具体的な転職時の流れは以下の通りです。
例:ベトナム国内での転職(すでにベトナム国内で勤務しているケース)
(A社現職 B社ベトナム国内転職企業)
1:A社退職時の流れ
労働許可書:会社保管で失効手続き
レジデンスカード(又は商用ビザ):失効手続きを行う。又はそのまま期限まで個人に譲渡する
2:B社入社時の流れ
労働許可書:ベトナム国内で準備できる申請書類の準備を行う。
レジデンスカード(商用ビザ):前職A社のレジデンスカード又は商用ビザを、B社が招聘した商用ビザに切り替える/または、B社の労働許可書に紐づくレジデンスカードに切り替える。
→レジデンスカード(商用ビザ切替)で必須・必須ではない関わらず、一時出国されるケースが多かった。
ですが上記は、あくまで既に労働許可書等を取得して勤務されているケースに限られ、例えば観光ビザ・学生ビザでベトナム滞在していた方がベトナム国内で就職が決まった際は「入国目的の変更」が必要になり、ベトナム国外への一時出国が必須でした。
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実はこの運用は2019年11月に国会で可決され、2020年7月から施行されていました。
(詳しく言うと、「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法を改正する法律 51/2019/QH14 号」が2019年11月25日に国会で可決され、7月1日から施行。新しい法律ではなく、従来の法律を一部変更・補足(改定)した内容になります)
ベトナムでは、ビザ関連の法律において定期的に改正が行われ、個人での情報収集では調べきれないことが多いです。
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