公開日:2020/07/17
ベトナム特例入国の手続き・おかわり(番外編)
本記事は7月13日に寄稿したものとなります。
【前回までの方法とは異なる方法】
先週、先々週と本コラムでお伝えさせていただいたベトナムへの特例入国便のお話。
⇒実録!特例便でのベトナム入国の様子・後編
こちらは在ベトナムの日本商工会議所とJETROにより取り纏めや主催が行われておりましたが、この入国手続きは本当の意味での『特例入国』であり、日本・ベトナム両国政府の思惑が感じられるものとなっております。
一方で、ベトナム在住者の方が広い意味で特例入国とごちゃまぜになっている、もう一つの手続きがあるのはご存知でしょうか?今回はベトナムへの特例入国手続きのおかわり篇として、そのお話をさせていただきます。
広義と狭義
もう一つの手続きも広い意味では特例入国の手続きと言ってしまって問題ないかもしれませんが、以下の点で先週までの特例入国便の手続きと異なります。
・対象が全世界の外国人(先週までの手続きは対象が日本から来る外国人(結果ほぼ日本人のみが対象))
・根拠法令がある(こちらの手続きは公文書2847/CV‐BCD(2020/5/23付・国家運営委員会発行)に基づいています)
こういった違いから、コンサル会社や弁護士事務所によっては、こちらの手続きを『正規入国』とおっしゃる方もいます。
ちなみに、こちらの手続きにおいても申請の主体はベトナムにある企業様となります。(駐在員事務所含む)
そのため、個人の方が申請をするということは出来ません。勤務予定(内定をいただいた)の企業様、出資している企業様のご協力は必須となります。
違いと困る点は?
こちらの『正規入国』手続きは、以下の点で先週までのベトナム入国手続きと異なります。
・日本商工会議所やJETROの様に取り纏めてくれる機関が無い。
※工業団地によっては独自のとりまとめもしているようですが、詳細は不明です。
・市・省により手続きの内容が微妙に異なる。
※各市・省毎に独自のガイドラインが発表されています。
・14日間の隔離先は集中隔離施設(ホーチミン市の場合)
こちらの手続きをされた企業様数社に詳細の聞き取りをしてみましたが、ホーチミン市で発行されたガイドラインと、実際に申請された内容は既に微妙に変わっておりました。
ただし、共通しているのは申請にあたって、ある程度の業務知識のあるスタッフの方でないと対応は難しいとのことです。(申請書類は基本的にベトナム語のみの記載)
【まとめ】
このように手順さえ踏めば、ビジネス関係の方がベトナムへ入国する手続き自体は出来ております。入国希望をされる方は、まずは御社のベトナム現法側に手続きへの対応が可能かご確認いただくのがよいかと。ただ、まぁ集中隔離施設での14日間隔離は初の海外赴任の方などには相当ハードルが高いですね(笑) バックパッカー経験者などで環境を気にせず就寝できる方でないと、逆に体調を崩すように思います。