公開日:2021/04/16
コンサル会社から見る労働許可証申請変更
すごく増えてきました
こちらのQUICK VIETNAM様の記事でもベトナムの労働許可証申請の変更(厳格化)についてふれております。
⇒参考記事
本記事の公開日は4月16日のため、この変更が施行されてから約2か月が経過しようとしておりますが、筆者の会社でもここ1か月くらい労働許可証(以下WP)の取得の相談が増えてきております。
今回はそんな労働許可証にまつわる内容となりますが、踏み込みすぎると個人や個別の案件を特定されるような内容、あまり公表するべきではない内容に入ってしまうので、それらを避けたかなり抽象的なお話になる点をご了承ください。
そもそもWPって取らないとダメなの?
というご質問をいただくのですが、結論からすると一般の方々は『ベトナム人配偶者がいなければ、基本的にWPを取らないと長く居ることは出来ない』という認識でいれば間違いは起きません。
WPについて何もしなくて良いのはコロナ禍以前に多数来越していた短期出張者、ベトナム人配偶者のいる方、出資者などです。
※労働局への通知などの作業は別途発生する場合があります。
※短期出張の場合、年3回までという回数制限が追加されています(政令152号の7条8項)
※出資者、取締役は会社の資本金要件があります (政令152号の7条1項、2項)
その他にWP免除承認の申請をすることで晴れて免除者となることができるパターンもありますが、条件クリアをできる限られた方々のみが対象です。
コロナ禍以前は3か月ごとにベトナム国外に出てパスポートを1ページ消費して滞在する方も多数いましたが、正直あれをしてる方には思うところはありましたね。。。
今現在WPが無いと困ることってなんですか?
これもたまに来るご質問です。そもそもWP(免除承認含む)無しでの就労は不法就労ですが、それを横に置いて回答いたしますと、このコロナ禍の最中でどうにかビザをつなげる手段をお持ちであり、WPは取らずに働いているという場合、困るのはご本人ではなく会社側です。
他社コンサル様の記事などでもご指摘の様に、免除対象者でもなくWPを持っていない方にお支払いする給料が経費に計上できません。
ただ、ご本人にしてもWP取得(最大2年)とビザの延長(3か月)を比較した場合、ビザ延長を代行業者に依頼するのであれば3回目か4回目くらいでビザ更新代の方が高くなります。
また、ビザ更新時にパスポートを預けるため、その期間は国内線のフライトも乗れませんので、不便は多いと思います。
※ベトナムは国内線でも外国人はパスポートチェックがあります。
これから先でWPを取らないとどうなる?
今回の変更を見ると、更新についても厳しくなっている部分があるので、今後は全体的に管理が厳しくなる可能性があります。
そうなった場合に未取得で働いている方、その方を雇用している企業側に対する調査が行われることも考えられるので、予防、違法状態の解消のためにも早期の取得をお勧めいたします。
最後に、筆者はホーチミンに来る前はシンガポールで働いていましたが、ご存知の通り就労ビザの要件が非常に厳しく、初回は取れても、その後にビザの更新が出来ずに無念の帰国や他国への移住をせざるを得ない知人を何人も見てきました。
それと比べるとベトナムのWPについてはまだやりようがありますので、個人的にはWP取得をせずに不法就労の状態を続ける個人、企業側の意識改革に今回の様な厳しい変更はアリと考えています。