公開日:2021/08/20
ベトナムの新型コロナウィルス感染状況(2021年8月18日現在)
ベトナムでの新型コロナウィルス感染状況をお伝えします。(2021年8月18日時点)
【ベトナム全土】
・累計感染者数:293,301名
・累計死者数:6,472名名
・新規感染者数(8月18日):9,605 名(国内感染者数9,595名・海外からの入国後発症数10名)
・新規死亡者数(8月18日):331名増
・1週間(8/12~8/18)の新規感染者累計:50,697名 ※一日平均7.242名
【ベトナムでのエリア別(新規感染者数が多いエリア5か所)】※8月18日
1位:ホーチミン市(ベトナム南部) 3,559名
2位:ビンズン省(ベトナム南部) 3,332名
3位:ロンアン省(ベトナム南部) 581名
4位:テェンザン省(ベトナム南部)411名
5位:ドンナイ省(ベトナム南部)298名
現状の主なベトナム国内の新型コロナ感染対策(規制)
【ホーチミン市】
ホーチミン市人民委員会は8月15日に現在実施している社会隔離措置を8月16日0時から9月15日まで継続する旨の公文書を発出しました。詳細は以下
1 8月16日0時から9月15日までの間、「誰もがその場に留まる」という原則とともに、首相指示第16/CT-TTg号の精神に沿って、全市を対象とする社会隔離措置の適用を継続する。
2 市各部局・委員会の長、トゥードゥック市及び各区郡人民委員長は、管轄する職務の範囲において、各種関連文書(省略)を効果的かつ確実に実施するよう引き続き指導するよう求める。その中で以下を集中的に行う。
(1)人々の移動の管理の継続
ア 午前6時から午後6時までの間
(ア)市人民委員会の公文(7月23日付第2468/UBND-VX号及び7月28日付第2522,2523/UBND-VX号)の指導に沿って活動を許可される対象グループの市内における移動を引き続き管理する。
(イ)上記に加えて以下の活動を許可する。
食品生産施設(パン、豆腐、麺類等)、公証機関、サービス提供企業、守衛、職場・ビル・アパートの設備インフラシステムの修繕・メンテナンス、保険(顧客の保険の鑑定、保証書類の作成、権利の解決等)、航空券販売、民間診療施設、必需品の運送・流通を行うグループ(アプリで管理されるシッパー、市区郡をまたいで必需品を運搬し、直接の精算を行わないなど感染防止措置を取る業者等、食品生産施設・食糧品の小売業者への配送・受け取りを行う者)、これら全ての対象は、規定に沿って通行するための証明書を携帯しなければならない。
(ウ)公的機関の勤務形態(公安・軍隊及び医療機関を除き、職場では総職員数の1/4を超えないようにする。(省略))
イ 午後6時から翌午前6時までの間
全ての市民に対し、以下の場合を除き、最大限外出を制限するよう求め、各商店及び各種ビジネス拠点は引き続き活動を停止しなければならない。
(ア)ワクチン接種、救急、感染防止対策に従事する場合、地方の権限ある機関による調整により(感染防止対策を)サポートする場合。
(イ)スーパーマーケット、商店、コンビニのスタッフによる、ロジスティック業務、商品管理及び衛生条件確保(のための勤務)
(ウ)許可されたフライト計画に沿って勤務するクルー、ベトナム航空南部支部に所属する企業等の職員で、貨物輸送、医療機材及びワクチンの輸送に携わる者。
(エ)必需品の提供・生産を行う企業の職員(食品・食糧品、医療機材・物資)、隔離中・自宅療養中(無症状もしくは軽傷)の感染者及びコロナ治療施設に酸素ボンベ等の医療物資・機材を輸送する場合。
(オ)慈善団体、治療施設、隔離施設、病院及び感染対策医療施設への食料提供を行うスタッフ。
(カ)マスコミ関係
(キ)郵便関係
(ク)都市環境・衛生に携わる者、電気・水道・情報通信・交通工事及びインフラ関連に携わる者
(ケ)必需品の輸送、感染防止対策に携わる者の移動、会社と宿泊施設の往来を行う企業の工員の移動、物資輸送、生産・輸出入のための製品・医療機材に関するロジスティクス企業の輸送、救急車、交通運輸局に活動を許可され必要な場合に人の輸送を行うタクシーのドライバー及び同乗者。
(コ)ホーチミン市の主要な出入り口に当たる12地点のガソリンスタンド
(2)住民に対する宣伝強化(省略
3 困難を抱える住民に対する支援の実施(省略
4 ワクチン接種の加速
9月15日までに市内の18才以上の人々の70%に一回目のワクチン接種を実現し、市民の15%に2回の接種を完了する。各工業団地、輸出加工区、ハイテクパークに残る15%の工員に1回目のワクチン接種を完了する。
5 感染者(F0)の自宅療養の効果的実施に注力する(省略)
6 (レッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンを縮小し、)グリーンゾーンを拡大すべく、重点的な検査を集中して実施する。
7 各企業は、トゥードゥック市及び各区郡人民委員会に対する登録のため、政府及びホーチミン市人民委員会の規定に沿った感染防止対策の保証について主体的に各種条件を点検する。
※詳細は
【ビンズン省とドンナイ省】
• 8月31日まで2020年3月31日付首相指示書16号に従って社会隔離を継続して実施する。
• 同時に、毎日18時から翌朝6時までの外出を自粛するように要請する。
【ロンアン省】
• 8月30日まで2020年3月31日付首相指示書16号に従って社会隔離を継続して実施する。
【バリアブンタオ省】
8月25日まで、2020年3月31日付首相指示書16号に従い社会隔離を継続して実施する
【ハノイ市】
市内全域で実施している社会隔離の実施期間を、8月23日午前6時まで延長することを発表
※詳細はリンク先参照
【ダナン市】
ダナン市は、8月16日午前8時から8月23日午前8時まで、ダナン市内全域において、より厳格な社会隔離を実施する旨の通達を発出しました。 ダナン市内全ての者に対し、家に留まり、外出をしないよう要請し、定められた場合のみ外出や勤務が許可されています。
ベトナム国内の新型コロナウィルスワクチン接種状況
●8月17日までの累計:15,271,562回。そのうち、1回接種:13,869,728回、2回接種:1,401,834回
日本とベトナムの往来規制
【日本からベトナムへの入国】
・入国には査証が必要。外交旅券、公用旅券所持者のほか、重要な外交活動に参加、従事する外国人、専門家、企業管理者、高技能労働者等に査証を発給。
入国時、陰性証明書の提示、医療申告が必要。14日以上の滞在者については、入国後14日間、原則指定隔離施設で隔離、集中隔離後は自宅等で 14日間の健康管理を行い外出の差し控え等を行う。(実質の行動制限される期間は4週間)
2021年8月4日、ベトナム保健省は、一定の条件を満たしたワクチン接種者について、集中隔離期間を7日間、その後の健康観察期間を7日間とする旨の通達を発表しており、既に適用が開始されております。
【ベトナムから日本への入国】
・入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
・ 日本への全ての入国者は、当分の間、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
上記に加え、全ての入国者は、当分の間、入国時に検査を実施されるほか、各種防疫事項への誓約、必要なアプリの登録・利用等が求められます。
以上
ベトナム南部エリアは新型コロナウィルス市中感染が現在まで広がっている状況になっています。
ホーチミンは7月9日~の16号が9月15日まで予定されており、ロックダウンが長期化しています。
今後も現地からの最新情報をお伝えしておきます。
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