公開日:2022/09/30
労働許可書申請書類(準備書類)の公証手続きについて
ベトナム政府に提出する申請書類には公証手続きが必要になります。
労働許可書を申請する際に、個人で準備する書類については、以下コラムをご参考ください。
日本の文書は基本的に公文書と私文書に分けられます。
A公文書:国や地方公共団体の機関または公務員が職務上作成した文書。
例)登記簿謄本、無犯罪証明書、住民票等
B私文書:公的な立場にない一般の私人が作成した書類や文書。
例)定款、決算報告書、委任状、在職証明書(実務経験証明書)、大学卒業証明書等
※一般的に、大学卒業証明書は私文書扱いになりますが、ベトナムでは特別に公文書とみなされます。
私文書の公証手続きの流れについて
労働許可書申請の為に、在職証明書を公証手続きする必要がある為、手続きの流れについてご紹介致します。
緑枠:日本で行う手続き 赤枠:ベトナムで行う手続き
公証手続きの注意事項
【注意点】.
①公証役場は事前予約が必要な為、各都道府県の公証役場を確認しご連絡ください。※時期によっては混み合う可能性がある為、予約が取りづらい可能性もございます。
➁法務局で手続きをする場合は、必ず公証を行った同都道府県の法務局で法務局長の押印証明の手続きを行ってください。
➂ワンストップサービスとは
東京都、神奈川県、静岡県、愛知県及び大阪府の公証役場では、申請すれば公証人の認証、法務局の公証人押印証明、外務省の公印確認まで一度に取得できます。
※ワンストップサービスを利用した場合は、在日ベトナム大使館【東京】または領事館【大阪】に行き、公印確認を行う必要があります。一見便利そうなサービスですが、このサービスは日本でベトナム大使館又はベトナム領事館に足を運ぶ手間や時間を要する為、費用面含めて非効率になります。基本的に申請する雇用主である企業の指示に従って頂く事になりますが、選択肢がある場合はお勧めしません。
このサービスを利用すると、法務局やベトナムの外務省(在ベトナム日本大使館【ハノイ】
もしくは領事館【ホーチミン】)に出向く必要はありません。
➃大学卒業証明書はベトナムで公証手続きする場合は、日本での手続きは不要で、上記図の赤枠部分の手続きを行います。
弊社ではベトナムでの就労に必要な労働許可書や、商用ビザなどの相談も対応しています。
ベトナム転職希望のご登録者及び企業のご担当者の方など、お悩みの際はコロナ後の最新のベトナム事情などを他社事例含めて共有致します。
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