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公開日:2023/02/03

ベトナム人配偶者がいらっしゃる方必見!ベトナムで就労する際のレジデンスカードや労働許可書(ワークパーミット)について

ランドマーク81からの景色

ベトナムで外国人が働くには労働許可書の取得が法律で義務付けられています。他国の就労ビザは働ける許可と滞在する許可の両方の意味がありますが、ベトナムでは就労する許可の「労働許可書」とベトナムでの長期滞在や出入国可能なビザ「一次滞在許可書(レジデンスカード)」になります。
しかし、ベトナム人配偶者がいらっしゃる方は労働許可書の取得は不要になります。
今回はベトナム人配偶者がいらっしゃる方が申請可能なレジデンスカードと労働許可書(ワークパーミット)の申請可否についてご紹介致します。

 

目次

  • 申請可能なレジデンスカード(ベトナムでの長期滞在や出入国の許可)
  • レジデンスカード取得の流れ
  • 労働許可書申請可否ついて
  •   注意点
申請可能なレジデンスカード(ベトナムでの長期滞在や出入国の許可)

〇ビザ免除申請(※労働許可書の免除申請では無く、あくまでビザの免除申請です)
正式な婚姻証明があれば、入国後にビザ免除申請することが可能です。最長5年間滞在できるものになります。
※デメリットは、180日毎にベトナム国外に出国しなければいけないことです。仮に出国しないとすると、180日を超える前に出入国管理局にて所定の手続きを行わなければなりません。

〇配偶者レジデンスカード
正式な婚姻証明があれば、入国後に配偶者レジデンスカード申請することが可能です。最長3年間滞在できるものになります。このレジデンスカードを保有していれば、180日毎にベトナム国外に出国する必要もなくなります。

〇親族訪問ビザ(Type:TT)
12カ月を最長として申請可能です。6カ月または12カ月の延長ができます。

 

レジデンスカード取得の流れ

今回は、実際に配偶者レジデンスカードを申請中の方のレジデンスカード取得の流れについてまとめてみました。

商用ビザ(3カ月)にてベトナム入国→婚姻手続き→親族訪問ビザ申請(6カ月)→親族訪問ビザ(1年間)→配偶者レジデンスカード取得予定

最初に親族訪問ビザ(6カ月)を取得し、その後配偶者レジデンスカードを申請する予定だったそうですが、行政機関より1年間の滞在実績を積む必要があると指示があった為、再度親族訪問ビザ(1年間)を更新されたようです。
※ちなみに配偶者レジデンスカードは配偶者の方の出生地の行政機関で行う事が一般的です。ホーチミンやハノイ出身で無いと地方の行政当局に申請する為、英語も通じない場合も多く、手間と時間がかかる場合も多いです。

※申請する地域で異なる場合があるので、詳しくは配偶者の方の出生地の行政機関にご確認ください。

 

労働許可書申請可否ついて

ベトナム人配偶者を持つ方は、労働許可書が免除対象になります。具体的には雇用主である企業側が労働許可証免除申請を行うのではなく、労働管理機関に報告するべきことが規定されました。しかし報告手続きについて具体的に案内されていないため、企業は管轄の当局に確認する必要があります。

 

  注意点

「ビザ免除申請」又は「配偶者レジデンスカード」申請には、パスポート原本が必要になる為ベトナムに入国されてからしか申請出来ません。その為、最初に入国する際は、就職先が決定されている場合は就職先に商用ビザ(3か月)を申請していただく、もしくは観光ビザ(1か月)を取得して入国された方が申請に時間を要した場合に猶予があり良いかと思います。※2週間以内のビザ無し渡航期間での申請は難しいとは思います。

上記についてはあくまでも一般論になりますので、詳細については、ベトナム当局に確認くださいますようお願い致します。

クイックベトナム 【執筆者】クイックベトナム Facebook QUICK VIETNAM CO.,LTD 親会社の(株)クイックは東証プライム市場上場企業で安心。ベトナム10年の実績があり正規人材紹介ライセンス取得業者。ベトナム法人立上げに関わった代表の古屋をはじめ、ベトナム歴の長いキャリアコンサルタントが在籍。
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