公開日:2021/07/30
ベトナムの新型コロナウィルス感染状況(2021年7月27日現在)
ベトナムでの新型コロナウィルス感染状況をお伝えします。(2021年7月27日時点)
【ベトナム全土】
・累計感染者数:109,111名
・累計死者数:524名
・新規感染者数(7日27日):7,938名(国内感染者数7,917名・海外からの入国後発症数21名)
・1週間(7/21~7/27)の新規感染者累計:48,808名 ※一日平均6.972名
【ベトナムでのエリア別(新規感染者数が多いエリア5か所)】※7月27日
1位:ホーチミン市(ベトナム南部) 6,132名
2位:ビンズン省(ベトナム南部) 413名
3位:ドンタップ省(ベトナム南部) 265名
4位:ドンナイ省(ベトナム南部)253名
5位:タイニン省(ベトナム南部)144名
現状の主なベトナム国内の新型コロナ感染対策(規制)
【ホーチミン市】
ホーチミン市人民委員会公文書第2490/UBND-VX号:7月26日付けで発表(詳細は以下)
ホーチミン市人民委員会は、以下の5つの対象を除き、7月26日から8月1日まで、毎日18時〜翌朝6時までの間、市民の外出を最大限制限するとともに、各店舗・商業サービスの停止を決定。
① 救急、COVID-19対策に従事する人員
② 新聞の出版を含む同市内の政治的任務を遂行する報道機関の職員、記者、編集者
③ 環境衛生・清掃を行う職員、電気、水道、情報技術・通信インフラ等のトラブルに対処する職員
④ 必需品、生産原料・輸出商品、COVID-19対策人員を輸送する車両、及び「1ルート・2カ所」の原則を実施する企業の労働者を送迎する車両。
※1ルート・2カ所とは、1つのルートで自宅から生産現場へ労働者を送迎することであり、2カ所とは従業員の集団居住地と工場を指す。
⑤ 市内の出入り口にあるガソリンスタンド12店舗。
加えて、食料品や必需品の買い出しは、世帯ごとに券を配布し、偶数日・奇数日ごとに、時間差を設けることで、野外の市民密度を最小限に抑えるよう指示。
【ホーチミン市、ビンズオン省、ドンナイ省(実施済)、カントー省、ビンフック省、タイニン省、バリアブンタウン省、ティエンザン省、ロンアン省、ビンロン省、ドンタップ省、ベンチェ省、ハウザン省、アンザン省、バクリウ省、ソックチャン省、チャビン省、カマウ省、キエンザン省】
・7月19日午前0時より市内全域に最も規制が厳しい首相指示第16号(16/CT―TTg)に沿った社会的隔離措置を適用この措置は14日間にわたり適用予定 ※ホーチミン市は7/9から実施が継続している状況
首相指示第16号(16/CT―TTg)の社会隔離の詳細は以下
(1)全ての国民は自宅に待機する。
(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的、(b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的、及び(c)その他の緊急の場合等、本当に必要な場合に限って外出するよう求める。
(3)接触する際2メートル以上の間隔を保つ。会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない。
(4)企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。
【ハノイ市】
7月19日からハノイ市人民委員会公文書15号が発表
※詳細はリンク先参照
ハノイ市司法局は、COVID-19対策のため、以下の罰則を適用することを発表(7月26日)
(1) 公共の場におけるマスクの不着用、距離に関する規定の不遵守、不要不急の外出:最大3百万ドンの罰金
(2) 公共の場、道端や路上に使用済みマスクを捨てた者:最大百万〜2百万ドンの罰金
(3) 自分又は他人のCOVID-19感染を隠す、申告しない、又は申告が遅れた者:最大2千万ドンの罰金
(4) 医療観察中に、保健所の指示に従わず、検査を拒否した者:最大3百万ドンの罰金
(5) 感染地域における飲食店の一時休止措置を遵守しない個人及び団体:それぞれ最大2千万ドンと4千万ドンの罰金
(6) 公共の場での集会制限又は商業サービスの休止措置を遵守しない個人及び団体:それぞれ最大2千万ドンと4千万ドンの罰金
(7) 感染地域を出入りする前に行う医療検査・観察措置を遵守しない者:最大3千万ドンの罰金
(8) 隔離施設からの脱走、隔離に関する規定の不履行、隔離・強制隔離措置を拒否した者:最大2千万ドンの罰金、又は2015年刑法240条「人に危険な感染症を拡散する罪」が適用され、最大12年以下の懲役刑、最大1億ドンの罰金刑、1年〜5年間、一定の職務の担当、職業、仕事への就業禁止に処される場合がある。
(9) 隔離施設からの脱走、隔離に関する規定の不遵守、隔離・強制隔離措置を拒否し、COVID-19対策へ1億ドン以上の損害を与えた者:刑法第295条が適用され、最大12年以下の懲役刑、最大5千万ドンの罰金刑、又は1年〜5年間、一定の職務の担当、職業、仕事への就業禁止に処される場合がある。
(10) 医療申告をしない、不十分又は虚偽の申告をした者が他人に感染させた場合:(8)と同様に刑法第240条の罰則が適用される。
(11) インターネット上にCOVID-19状況に関するフェイクニュースを投稿した者:最大1500万ドンの罰金又は、刑法288条が適用され、最大7年の懲役刑、最大2億ドンの罰金刑、1年〜5年間、一定の職務の担当、職業、仕事への就業禁止に処される場合がある。
(12) 暴力行使、暴力による威嚇又はその他の手段で公務執行妨害した者:刑法330条が適用され、最大7年の懲役刑に処される場合がある。
(13) 商業サービス(バー、ディスコ、カラオケ、マッサージ店、美容整形クリニック等)のオーナーや管理者が営業休止措置を遵守せず、COVID-19対策へ1億ドン以上の損害を与えた場合:(9)と同様に刑法第259条の罰則が適用される。
(14) 商品の希少性(物不足)を利用又は作為的に希少性を作り出し、不正利益を得る目的で、国により価格安定品目に定められた商品を買い占め、転売した場合:刑法196条「投機罪」が適用され、最大15年の懲役刑、最大2億ドンの罰金刑、1年〜5年間、一定の職務の担当、職業、仕事への就業禁止に処される場合がある。
(15) 他人の財産を奪取する目的で、医薬品、医療物資の効能・効果を偽った場合:刑法第174条「詐欺による財産奪取罪」が適用される。
(16) 職務・権限を有する者が、責任不足によりCOVID-19対策の任務を実行しない又は十分に実行せず、重大な結果を引き起こした場合:刑法第360条「責任不足により重大な被害を引き起こす罪」が適用され、最大12年の罰金刑、1年〜5年間、一定の職務の担当、職業、仕事への就業禁止に処される場合がある。
ベトナム国内の新型コロナウィルスワクチン接種状況
7月24日時点:累計で453万分のワクチン接種
※2回接種済みは372,350人(前日朝比+18,750人増)=全人口の約3.8%
日本とベトナムの往来規制
【日本からベトナムへの入国】
・入国には査証が必要。外交旅券、公用旅券所持者のほか、重要な外交活動に参加、従事する外国人、専門家、企業管理者、高技能労働者等に査証を発給。
入国時、陰性証明書の提示、医療申告が必要。14日以上の滞在者については、入国後14日間、原則指定隔離施設で隔離、集中隔離後は自宅等で 14日間の健康管理を行い外出の差し控え等を行う。(実質の行動制限される期間は4週間)
【ベトナムから日本への入国】
・7月18日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後14日間の自宅等での待機をしていただくことになります。
・ 日本への全ての入国者は、当分の間、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
上記に加え、全ての入国者は、当分の間、入国時に検査を実施されるほか、各種防疫事項への誓約、必要なアプリの登録・利用等が求められます。
以上
ベトナムは4月末の新型コロナ市中感染が現在まで広がっている状況になっています。
昨年でも行われなかった夜間外出制限がホーチミンで発表されています。
今後も現地からの最新情報をお伝えしておきます。
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