公開日:2025/07/25
労働許可証(ワークパーミット)と一次在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)
ベトナムで外国人が働くには労働許可証の取得が法律で義務付けられています。
他国の就労ビザは働く許可と滞在する許可の両方の意味があります。
ベトナムでは労働許可証と一次在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)になります。
期間は労働許可証の期間に連動して最大2年になっています。
→ベトナム当局への申請は個人ではなく企業が行います。
労働許可証が認可された後でその関連で一次在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の申請も企業が行います。
※一次在留許可証申請に必要な必要書類は居住証明書
※居住証明書はご自身が借りている住居の貸主に依頼
労働許可証の条件とは(管理職・専門家・技術職)
労働許可証取得の必須条件3点:
1:18歳以上
2:健康状態が良好
3:犯罪歴が無い
申請するカテゴリーは3つに分かれます(管理職・専門家・技術職)
申請カテゴリー事に必要条件は異なります。
※必要書類も異なる
【管理職の条件】
管理職経験者(社長、部長、マネージャーなど)
※ベトナム現地法人の社長や組織の代表者(駐在事務所長)に限る
【専門家の条件】
・大卒以上(あるいは相当)の学位、およびベトナムで働く予定の職位に適合した実務経験を3年以上あること。
・または、ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書があること。
・もしくは、労働傷病兵社会問題省の提案に基づき政府首相が決定する特別な場合。
【技術職の条件】
・技術またはその他の専門分野について最低1年間以上の教育を受け、かつ、その専門分野において少なくとも3年の実務経験を有する者。
・または、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した少なくとも5年の実務経験を有する者。
■管理職・専門家・技術職の3カテゴリー共に本社からの出向駐在員の場合は本社勤務1年以上必要になります。
労働許可証の申請の必要書類
A:個人で準備する書類(1~3は公証が必要)※公証について
1:卒業証明書
2:無犯罪歴証明書(日本・ベトナム滞在が3ヶ月以上の場合はベトナムでも求められる)
3:過去の在職していた企業の在職証明書(転職する場合)
※管理職の場合は管理職経験、専門家の場合は専門職の経験、技術職の場合は技術実務経験記載した在職証明
4:証明写真(4cm×6cm)
B:申請主体の企業が準備する書類
1:労働許可証の申請書
2:任命書(本社からの出向駐在の場合)
3:雇用契約書
4:指定病院での健康診断証明書
労働許可証認可されるまでの期間
・申請書類の準備(2~3ヵ月)
・申請書類がベトナム当局に受理されてから10営業日前後
※平均2ヵ月~3ヶ月程度
ベトナムへの渡航(入国)時の注意点
・ビザの目的変更は認められない
観光の3ヶ月のビザで入国して滞在中に一次滞在許可書(レジデンスカード)への切り替えはできないです。
就労する為の渡航はその勤め先の企業から招聘された商用ビザ(3ヶ月)で入国が必要になります。
・ベトナム国内での転職の場合
前職の労働許可書に関連している一次滞在許可書(レジデンスカード)を転職先の企業が申請する一次滞在許可書(レジデンスカード)に変更は可能。
※ビザなしは15日以内になり就業目的の場合がビザもしくはレジデンスカードが必要です。