公開日:2017/07/10
労働許可書申請書類(準備書類)の公証手続きについて
・ベトナム政府に提出する書類になるため公証手続きが必要になります。
日本の文書は基本的に公文書と私文書に分けられ、公証手続きも少し異なります。
- A:
- 公文書:官公署が作成する文書。(公務員が作成する文章)
- 例:
- 登記簿謄本、無犯罪証明書、住民票等
公文書の場合は下記の②と③ は不要である。
- B:
- 私文書:官公署以外が作成する文書。
- 例:
- 定款、決算報告書、委任状、実務経験証明書(在職証明書)、大学卒業証明書等
私文書の場合は下記の①~⑥ の全てを実施する必要がある。
公証手続きの流れについて
①私文書・公文書の入手
関連機関もしくは関連組織
より取得および認証
②日本全国に約300か所の公証役場
日本の公証役場で公証
③全国の各都道府県に存在
日本の法務局で認証
④日本の外務所の窓口は東京・大阪
日本で公証完結する場合
日本の外務省で公印確認
ベトナムで公証完結する場合
在ベトナム日本大使館(ハノイ)もしくは領事館(ホーチミン)で認証
⑤ベトナム大使館は
東京、領事館は大阪
在日ベトナムの大使館(東京)
もしくは
領事館(大阪)で認証
ベトナムの外務局で認証
⑥ベトナム大使館は
東京、領事館は大阪
在日ベトナム大使館(東京)
もしくは
領事館(大阪)でベトナム語の
翻訳及び
ベトナム語版の公証
ベトナムの公証役場で
ベトナム語の翻訳及び
ベトナム語版の公証
【注意点】
※ パスポートコピーの公証は単に原本とコピーの内容が同じであることを証明するものであり、在日ベトナム大使館(或いは領事館)、もしくはベトナム公証役場にて実施できる。
※ 大学卒業証明書はベトナムにおいては特別に公文書とみなされ、ベトナムで公証する場合、②と③は不要となるが、日本で公証する場合は①~⑥まで実施する必要がある。
※一般的には国立・公立大学、私立大学含めて私文書になります。