公開日:2021/07/09
ベトナムの新型コロナウィルス感染状況(2021年7月7日現在)
1.ベトナムでの新型コロナウィルス感染状況をお伝えします。(2021年7月7日時点)
【ベトナム全土】
・累計感染者数:22.741名
・累計死者数:102名
・新規感染者数(7日7日):1181名(国内感染者数1176名・海外からの入国後発症数5名)
※1日当たりの感染者数が1000名を超えて過去最多
・1週間(7/1~7/7)の新規感染者累計:6118名
【ベトナムでのエリア別(新規感染者数が多いエリア5か所)】※7月7日
1位:ホーチミン市(ベトナム南部) 880名
2位:ドンタップ省(ベトナム南部) 99名
3位:ビンズン省(ベトナム南部) 92名
4位:ロンアン省(ベトナム南部)27名
5位:フーイエン省(ベトナム中部) 22名
2.現状の主なベトナム国内の新型コロナ感染対策(規制)
【ホーチミン市】
・7月9日午前0時より市内全域に最も規制が厳しい首相指示第16号(16/CT―TTg)に沿った社会的隔離措置を適用この措置は15日間にわたり適用する。
首相指示第16号(16/CT―TTg)の社会隔離の詳細は以下
(1)全ての国民は自宅に待機する。
(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的、(b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的、及び(c)その他の緊急の場合等、本当に必要な場合に限って外出するよう求める。
(3)接触する際2メートル以上の間隔を保つ。会社、学校、病院の外部や公共の場所において3人以上で集まらない。
(4)企業、生産事業所、商品・サービス提供事業所の長は,それぞれにおいて,感染症対策の実施、従業員の健康・安全の確保に責任を持つ。
・7月7日からホーチミン市から各省市を訪れる人の規制(緊急公電(5389/BYT-MT)
具体的には以下
1.ホーチミン市から各省市を訪れる全ての人(ホーチミン市で立ち止まらず通過した人を除く。)は、濃厚接触者に接触した者とみなされ、各省市に到着後7日間の自宅での医療隔離とその後7日間の健康観察を行う。
2.自宅での医療隔離中、到着当日、3日目、6日目に検査を受ける。
3.健康観察中は、周囲との接触を控え、人の集まる活動には参加しない。発熱、咳、のどの痛み、息苦しさ、味覚がない等の症状がある場合には、最寄りの医療機関に報告する。
【ハノイ市】
7月7日にハノイ市人民委員会公文書(No,13/CD-UBND) が発表
具体的には以下
1. 新ノーマルの状況において、コロナ対策を強化する:
国民に対して、中央政府やハノイ市のコロナ対策に関する規則を厳格に実施し、職場・学校・病院・公共スペース以外の場所で10人以上集まらないように求める。
レストラン等はコロナ対策を厳格に実施し、21時までの営業とする。
2.ハノイ市の各地域は7月7日18時から、ホーチミン及び感染流行している省(最新のリストは保健省のポータルサイトを参照)からハノイ市に入ってきた場合は強制的に以下のコロナ対策を実施する。
医療申告をしなければならず、2020年3月12日保健省決議879/QD-BYTに従い7日間家で隔離を実施する。-感染流行地域から戻ってきた場合、3回PCR検査を実施しなければならない(初日、3日目及び6日目)。その後、7日間自分自身で健康観察を行う。もし、熱、息苦しさ、のどの痛み等あれば、一番近くの医療機関で診察を行う。
3.ハノイ市民に対しては、公務を除き感染が流行している地域やホーチミンには渡航を控えるよう要請する。ホーチミンや感染が流行している地域の工場等で働く場合は、関係当局からの許可を得る必要がある
3.ベトナム国内の新型コロナウィルスワクチン接種状況
・7月6日16時まで実施した接種累計:3,928,001回分。その内、2回分の接種を受けた人数:235,570名
・7月6日にワクチン接種を受けた人数:21,067名
4.日本とベトナムの往来規制
【日本からベトナムへの入国】
・入国には査証が必要。外交旅券、公用旅券所持者のほか、重要な外交活動に参加、従事する外国人、専門家、企業管理者、高技能労働者等に査証を発給。
入国時、陰性証明書の提示、医療申告が必要。14日以上の滞在者については、入国後14日間、原則指定隔離施設で隔離(現在は 21 日間に延長)、集中隔離後は自宅等で 1 週間の健康管理を行う。(実質隔離4週間)
【ベトナムから日本への入国】
・7月1日からベトナムからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
・ 日本への全ての入国者は、当分の間、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
上記に加え、全ての入国者は、当分の間、入国時に検査を実施されるほか、各種防疫事項への誓約、必要なアプリの登録・利用等が求められます。
以上
ベトナムは4月末の新型コロナ市中感染が現在まで広がっている状況になっています。
今後も現地からの最新情報をお伝えしておきます。
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