公開日:2020/10/02
ベトナム特例入国手続き・うな重編
※本記事は9月28日に寄稿したものとなります。
【ええ、またこの話題なんです。。】
この人、これしか書くこと無いのかな?と思われるかもしれませんが、またしてもベトナムへの入国手続きに関するニュースのまとめです。2週間に一回の投稿だと、意外とネタが出てきてしまうものなのです。タイトルは思いついただけのご飯ものシリーズです(笑)
広げた風呂敷が、、、、現実になった!
丁度記事を寄稿しようとしたタイミングで翻訳ニュースがでました。
ホーチミン:14日以上滞在の入国者、集中隔離期間は6日間
(参照:VIETJOニュース)
現状ではまだ実体験された方のケースが取れていませんが、おそらくは住む場所の有無によりそうですね。さすがにまだ部屋が決まっていない方については、野宿や会社に泊まるという訳にはいきませんからね。
まとまりが無い、、、ただそれが救いの時も、、、
この特殊な入国手続きはベトナム全土で対応しており、各市・省によりその手順や運用が異なるのですが、前回の記事から今回までの2週間の間に、北部で気になる動きがありました。
それは『入国の許可を労働許可証(WP)の取得者のみに限定する』という制限です。
すでに北部のハイズン省などでは適用されており、ハノイ市ではWPの無い方も入国はさせるが、滞在日数を30日未満に制限する、という運用がされているとの情報が確認出来ております。WPを保有されていない方でベトナム入国をご希望の方はお早目の申請をご検討ください。
南部ではまだそのような動きは記事寄稿時点ではありませんが、いつ足並みをそろえてくるかは分かりません。 ベトナムが南北でイマイチ一枚岩でない部分の良いところが、いまのところ南部では幸いしています。
【まとめ】
前回の記事からの間に、弊社で申請をお手伝いしたお客様のうち数社が無事に手続き完了(残りは申請中で承認待ち)となっています。もちろんベトナム行きのフライト搭乗前までにPCR検査をすませ陰性証明を取得するなど、お客様側で行うべき作業はいくつかありますが、ベトナム側で行う手続きは今の所はどうにか順調です。